協会規約

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武蔵村山市サッカー協会 協会規約

(名称並び事務所)
第1条 本会は武蔵村山市サッカー協会と称し、事務局を武蔵村山市におく。

(目的)
第2条 本会は市内におけるサッカー競技の健全な普及発展を図るとともにサッカー競技を行う武蔵村山市所在の団体で、本会に加盟登録したもの(以下「加盟チーム」という。)相互の協調をはかり、併せて相互の親睦を深めることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 1. 市内のサッカー競技を統轄し連絡連携を図る。
 2. 市内におけるサッカーの普及並び啓発すること
 3. 各種サッカー競技大会の開催
 4. サッカーに関する技術指導、講習会の開催
 5. 市代表チームおよび市選抜チームの決定・派遣
 6. その他目的を達成するために必要な事業

(組織)
第4条 本会は次の各号に掲げる区分に加盟したチームと、本会の運営に必要な部をもって組織する。
 1. 少年部(小学生以下の地域クラブ、中学生の地域クラブ)
 2. 一般部(16歳以上の地域クラブ、女子)
 3. 技術指導部
 4. 審判部
 5. 事務局

(加盟)
第5条 本会に新たに加盟しようとする団体は本会の承認を必要とする。

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
 会長   1名
 副会長  若干名
 理事   1名
 部長   5名以内
 会計   1名
 会計監査 1名
 顧問   若干名 置くことができる。

(役員の選出およびその任務)
第7条 前条に定める役員の選出およびその任務を次のとおりとする。
 1. 会長・副会長・会計・会計監査は総会で選任する
 2. 会長は本会を代表し、会務を統括する
 3. 副会長は会長を補佐し、会長の事故ある時は職務を代行する。
 4. 理事は、第11条に定める役員会(以下「役員会」という。)で推薦および承認される。その任務は、会長、副会長を補佐し、事務運営全般の責任を持つ。
 5. 部長は、役員会で推薦および承認される。その任務は、担当副会長のもと、担当部の総括としてその実務にあたる。
 6. 会計は本会の経理を担当する。
 7. 会計監査は会計を監査する。
 8. 顧問は、本会の関係に深かった者の中から会長が推薦し、本会の相談にあずかる。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は、すべて2年とする。ただし、再任を妨げない。なお、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)
第9条 本会の会議は、総会、役員会および各部会とする。

(総会)
第10条 総会は以下のもので構成され、召集、決議される。
 1. 総会は、役員及び加盟チーム代表者で構成される。
 2. 総会は、事業報告、事業計画、決算報告、予算、役員の改選、規約改正、その他重要な議案を審議、決定する。
 3. 総会は、年1回開催し、会長が必要と認めた時、臨時総会を招集することが出来る。

(役員会)
第11条 役員会は以下のもので構成され、召集、決議される。
 1. 役員会は、第6条の役員を持って構成される。
 2. 役員会は、総会に付議する重要な議案の審議、および総会の決定に基づき会務を分掌すると共に、その円滑な運営を図る。
 3. 役員会は、必要に応じて、会長が召集する。

(各部会)
第12条 各部会議は以下のもので構成され、召集、決議される。
 1. 各部会議は、担当部長及び加盟チーム担当者によって構成される
 2. 各部会議は、各部における案件を速やかに処理し、運営する。
 3. 各部会議は、必要に応じて、部長が召集する。

(決議)
第13条 総会、役員会、各部会議は過半数の出席を持って成立し、その議事は、出席者の過半数で決定する。

(会計)
第14条 本会の経費は会費、補助金、寄付金、その他収入をもってあてる。

(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日をもって終了する。

(その他)
第17条 この会則に定めるものほか、必要な事項は役員会で定める。

附則
この規約は、平成28年3月12日より施行する。